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賃貸借契約の期間と注意点【普通借家契約と定期借家契約の違いって?】

2023.04.04

賃貸物件を契約する際に、必ず目にする契約期間ですが、契約によっては契約できる期間が異なります。

実際、いつからいつの期間を指すのか皆さんご存知でしょうか。なんとなく理解しているけれど、はっきりとはわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は賃貸借契約の「契約期間」の説明と注意点をわかりやすく解説します。

賃貸借契約の期間について

賃貸物件の契約期間とは、賃貸借契約において、借主と貸主の間で合意された物件の利用期間のことを指します。具体的には、賃貸契約書に記載された期間のことです。よく入居期間と誤解されますが、入居期間は、実際に物件に住み始めた入居日を起点とする期間のことで、契約期間とは異なります。

契約期間 = 物件の利用開始期間。賃貸借契約書に記載された契約日が起点となる。
       契約期間が始まらない限り、物件を利用することはできない
       実際に入居してなくても、契約期間は開始される。

入居期間 = 物件に実際に住み始めた入居日を起点とする期間。
       多くの場合、契約期間よりも短くなる。

契約期間中は、借主が定められた家賃を支払うことで、その物件を利用することができます。

「普通借家契約」と「定期借家契約」

賃貸借契約の契約期間には「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。契約の種類によって契約期間が異なります。
では、「普通借家契約」と「定期借家契約」にはどのような違いがあるのでしょうか?

「普通借家契約」

1年以上の賃貸借期間があり、契約満了時に契約更新が可能で、継続して住み続けることができるのが特徴です。

普通借家契約の一般的な契約期間は、「2年間」です。
借主に契約更新の意思がある場合、貸主は更新の拒絶は基本的にはできず、貸主から更新の拒絶を行いたい場合は、正当事由が必要です。
ただし、借主からの中途解約は、基本的には可能です。しかし、中途解約を行う際は違約金の支払いや解約申請の事前通知期間に関する特約がある場合が多いので、契約内容を確認しておきましょう。

「定期借家契約」

最初から「更新をしない」ことを前提として、特定の契約期間を借主と貸主で事前に定めており、契約期間が満了すると契約更新はできないことが多いのが特徴。

原則として、定期借家契約では、契約満了後の更新はできまない場合がほとんどです。
そのため、契約期間満了時点で確実に物件を退去、明け渡さなければなりません。
また、期間途中での解約もできないことがほとんどです。
ただし、定期借家契約でも、貸主と借主の双方が合意すれば再契約が可能です。
原則はあくまでも期間限定であるため、必ず再契約できるかを契約前に確認しておきましょう。

普通借家契約と定期借家契約の違いについてご紹介しました。普通借家契約と定期借家契約で契約期間の違いがあるのがわかりましたね。

賃貸借契約期間の注意点

実は賃貸物件の契約期間には注意すべき点がいくつかあります。
以下に、その注意点をいくつかご紹介します。

契約期間中の解約

契約期間中に解約をする場合、契約書に明記された解約条項に従って解約する必要があります。
1度も更新していない最初の契約期間中に解約する場合は、短期解約違約金が発生する可能性があります。
また、解約する旨を貸主に連絡する際は、通知期間が設定されていることがほとんどです。
一般的には退去の1ヵ月前までに連絡するよう、定められてることが多いです。
トラブルにならないためにも、契約前に解約条項を確認し、違約金の金額や通知期間などを理解しておくことが重要です。

契約の更新

普通借家契約では契約期間が満了する際に、契約を更新することができます。
一般的には契約期間満了日の半年~3カ月前にオーナーから更新意思の確認連絡が入ります
更新を希望する場合は、更新する旨を管理会社もしくはオーナーへ連絡すると、契約更新ができます。
しかし、更新時に更新料や敷金・礼金の追加支払いが必要な場合があります。
更新に伴って、更新料や支払い条件の見直しが発生しないか、事前に確認しておくことが重要です。

また、一部の契約では、契約期間満了までに解約希望の連絡をしないと、契約期間が自動的に更新される場合があります。
この場合、解約希望であれば、貸主に通知する必要がありますが、引き続き入居する場合は連絡は不要です。
契約時に契約内容をよく読み、自動更新に関する条項があるかどうかを確認しておきましょう。

契約更新に伴う家賃の変更

契約の更新時に、家賃が変更される場合があります。
更新に伴う家賃の変更に関する条項を確認し、理解した上で契約しましょう。

契約更新料支払いについて

契約の更新時に、更新料がかかる場合があります。
更新料は地域や契約内容によって異なりますが、家賃1か月分が相場です。
そのため、更新のタイミングに合わせて引っ越しを検討される方も一定数います。
リロの不動産では更新時の住み替えにも対応しています。

以上の点に注意することで、契約期間や契約更新に関するトラブルを防ぐことができます。

更新時にお引っ越しを検討される場合は「リロの不動産」にお問い合せください

今回は、賃貸借契約の種類と注意点をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
賃貸借契約はあまり経験することもない上、聞きなれない言葉が多いため、不安な方が多いと思います。
リロの不動産の仲介部門では、不動産のプロたちが皆さんの不安を解消し、ご希望のお部屋をご紹介します。

下記店舗ページより、各店へお問い合わせ頂けます。
お近くの店舗をご確認頂き、お気軽にお部屋探しをご依頼ください。

お部屋探しはリロの不動産にお任せ下さい。
皆さまのご来店をスタッフ一同心よりお待ちしています。

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この記事を書いた人

リロの不動産 編集室

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『お住いをお探しの方』『不動産投資がハジメテの方』『賃貸経営をしている方』を対象に、「お部屋探しと不動産」にお役に立つ内容を中立的な視点でお伝えします。住む人も、貸す人も『遊ぶように暮らす』ライフスタイルが実現できるように活動しています。

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