お部屋探しの豆知識

敷金、礼金 の違いって何?敷金、礼金 の違いや相場を徹底解説!

2023.08.18

お部屋探しをする際に必ずといっていいほど見かける敷金礼金の文字。

最近はインターネットや各種SNS、YouTubeなどの動画配信サービスなど様々な媒体で紹介されることも多くなり、それぞれの違いを知っている方も増えてきましたが、何のために支払うお金なのか疑問に思っている方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は敷金、礼金 の意味や違いを分かりやすく説明します。

敷金

賃貸借契約を結ぶときに借主が貸主に支払う初期費用の一つです。

初期費用として支払いますが、敷金はあくまでも一時的に貸主へ預けておくだけなので、基本的には退去時に返還されます

敷金を預ける理由は、万が一、お部屋の入居者が賃料を滞納した際や、退去時の原状回復費用※1(通常の使用に伴い発生した損耗を除く)の未払い等が発生した際の担保として貸主が借主よりは無利息で預ります。

借主に原状回復義務や、家賃の滞納などがなければ、基本的に敷金は退去時に全額返還されます。ただし、退去時に未払い賃料や原状回復費用の支払いがある場合、敷金からその額を差し引いた残金が貸主から借主に返還されます。また、住み方があまりよくなく、原状回復費用がかさみ、敷金では賄い切れない場合もありますが、その場合は追加費用を請求されることがあるため、気を付けましょう。

こちらも敷金同様、賃貸借契約を結ぶときに借主が貸主に支払う初期費用の一つです。

文字通り、入居に際して貸主に支払う謝礼的な費用のため、敷金とは違い、退去時に一切返還されません
そのため、退去時に原状回復が必要な損傷がある場合は、原状回復費用が別途貸主より借主に請求されます。礼金から補填されることはありません。

礼金の扱いは地域によって異なり、「そもそも礼金の慣習はない」という地域もありますが、首都圏では、敷金、礼金 の二種類の支払いを求められるのが一般的です。

こちらも敷金同様、賃貸借契約を結ぶときに借主が貸主に支払う初期費用の一つです。

関西や九州の一部地域で、敷金・礼金の代わりに保証金という制度が多く見られます。

保証金として預けられた費用は敷金と同じように、退去時の原状回復費用に充てられます。しかし、「敷金」の場合、必要な原状回復費用を差し引いた残金はそのまま借主へ変換されますが、保証金の場合、契約時に予め退去時に保証金から一定額を差し引く 敷引 の金額を定めておき、その残金を返却するのが一般的です。

敷金、礼金 の相場は、地域により変動しますが、それぞれ家賃の1ヶ月~2ヵ月分が一般的です。

しかし、物件ごとに費用は異なるので確認が必要です。ファミリー向けで広めの物件や、戸建ての貸家、新築物件等は家賃の3か月以上に設定している物件も多くあります。
また、ペット可の物件でペットを飼われる場合、ペットの種類や頭数によって敷金や礼金がプラスになることが多々あります。賃貸借契約時に条件をしっかり確認しておきましょう。

保証金は家賃の1~5カ月分程度、敷引額は、保証金の半分程度のケースが多く見られます。

最近では、エリアによっては、最近は敷金を預からない物件も増えてきました。

以前は、敷金ありで募集している物件も多く見られましたが、退去時の敷金清算トラブルなどが多かったため、現在では礼金のみで募集する物件が増えているようです。ただ、テナントや店舗、駐車場等の契約に関しては敷金を預け入れるのが一般的となっています。

敷金だけでなく、礼金も、すぐに入居者に入ってほしい、築年が古いなど少々条件がよくないからなどの理由で、不要にしている物件が増えているようです。

このように敷金、礼金が掛からず、初期費用が安く済む物件も増えています。敷金、礼金が0円の物件はかなり魅力的ですよね。

初期費用が減るのはうれしいことですが、前述のように敷金には仮定の使用目的があるので、敷金なしの場合は、借主に原状回復義務が発生したときに費用負担をどうするのかなどを、契約時に確認する必要があります

また、多くの場合、賃貸契約時の特約で短期解約違約金や、退去時クリーニング費用が設定されています。初期費用は安く済みますが、退去時にかかってくる費用など、他の条件をよく確認してから契約するようにしましょう。

敷金・礼金については地域差があるため、不動産会社の担当に確認して、相場とずれがない物件かどうか確認してみましょう。
費用の名称や徴収方法、金額などは地域差のみならず物件による差も多いので、あらかじめWebサイトやチラシの情報、契約書などの記載事項を確認しましょう。

引越しをする際に支払わなければならない敷金と礼金について今回はご紹介しました。敷金や礼金は入居時、退去時にもかかわってくるので、どういうものなのかをきちんと知っておいた方が良いです。

また、賃貸借契約の条件には様々なものがあります。「敷金」・「礼金」の有無だけでなく、特約や退去時の清算方法をあわせて確認しておくことが大事です。物件を申し込む前に、不動産会社の担当者にしっかりと確認しましょう!

リロの不動産の仲介店舗では、「敷金」・「礼金」0円の物件など様々な物件をたくさん取り扱いしております。不動産のプロたちが皆さんの不安を解消し、お客様それぞれの希望や条件に合わせてお部屋紹介を行いますので、不安なことや心配なことなどなんでもご相談ください。きっとご満足できるお部屋をご紹介します。

下記店舗ページより、各店へお問い合わせ頂けます。
お近くの店舗をご確認頂き、お気軽にお部屋探しをご依頼ください。


お部屋探しはリロの不動産にお任せ下さい。
皆さまのご来店をスタッフ一同心よりお待ちしています。

アバター画像

この記事を書いた人

リロの不動産 編集室

リロの不動産 編集室

『お住いをお探しの方』『不動産投資がハジメテの方』『賃貸経営をしている方』を対象に、「お部屋探しと不動産」にお役に立つ内容を中立的な視点でお伝えします。住む人も、貸す人も『遊ぶように暮らす』ライフスタイルが実現できるように活動しています。

リロの賃貸 借りたい方へ 店舗・拠点一覧からお部屋探しをする 入居者様のしおり