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住民票異動って絶対必要なの?1人暮らしの場合はしなくてもよい?賃貸物件に引っ越した際の住民票異動について徹底解説!
2024.10.10
入居先を決めたら引っ越し手続きを行いますが、旧居の解約や新居のライフライン開設、荷物の整理などやることがたくさんあります。忙しさのあまりつい忘れがちな作業の1つが住民票の異動です。
1人暮らしの場合は住民票を移さなくてよいといわれることもありますが、本当にそうなのでしょうか?
今回は引っ越し時における住民票の異動の必要性や、1人暮らしの際の住民票手続きを具体的にご紹介します。
新しい生活を安心してスタートさせるために住民票に関する知識を身に付けましょう。
住民票とは?
住民票(じゅうみんひょう)は、市区町村が住民基本台帳法に基づいて作成し、住民に関する情報を記録する公的な文書のことです。
住民票は住民基本台帳の一部を構成し、個人または世帯ごとに作成され、住所や世帯の変更などが生じた際は本人もしくは代理人によって各自治体へ届けだすよう義務付けられています。
そのため、引っ越しをした際は住民票の異動は必須です。
引っ越しをする場合、住所変更日から14日以内に住民票の異動届の提出を行う必要があり、虚偽の届出は禁止されています。
もし、正当な理由がなく届け出を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
※住民基本台帳とは、市区町村が住民の基本情報を管理する公式な記録です。住民基本台帳には、氏名や住所などの情報が登録されており、さまざまな行政手続きに使われます。
住民票の役割
住民票は住民の居住状況を証明するために使われるだけでなく、下記のような場合にも住民票が用いられます。
- 各自治体別の人口や世帯数の正確な把握
- 国民健康保険や年金などの各種社会保障制度の資格確認
- 児童手当や印鑑登録など各種行政サービスの受給資格確認
- 選挙人名簿への登録、選挙権の交付
- 税金の徴収
- 災害などの緊急時の対応
このように住民票は様々な場面で利用されています。
住民票の異動が義務付けられている理由は単に法律上の義務だからというわけではなく、住民票を用いて住民の情報を正確に把握することで、行政手続きや公的サービスを享受することができるようになるからです。
住民票は住民の生活を支えるための重要な基盤の1つなのです。
1人暮らしの場合、住民票の異動は必要?
先述したように住民票は様々なことに利用されており、住民票の異動は義務付けられているため、1人暮らしであっても基本的には住民票の異動を行う必要があります。
しかし、正当な理由がある場合は住民票を移さなくても良いことがあります。
具体的には以下の場合が該当します。
1年未満の転居の場合
転勤などで一時的に新しい住所に住む場合、住民票を移さなくてもよいことがあります。
具体的には1年以内に元の住所に戻る予定があり、転居期間が1年未満の場合が該当します。ただし、転勤期間が長引いたり、生活拠点が新しい住所に移ったりした場合は、住民票を移さなければなりません。
生活拠点が変わらない場合
転居期間が1年以上の場合であっても、定期的に住民票登録をしている居住地に帰ってきており、転居先よりも住民票登録地での生活が主で生活拠点が変わらない場合は住民票を移さなくても罰則はありません。
学生の場合
学生の1人暮らしの場合、1年以上転居先で居住する上、実家に帰省するのは年に数回しかないため、上記の例外に当てはまらないように思えますが、卒業後に実家に戻る予定であれば住民票を移さなくても問題ありません。
しかし、選挙権の行使や各種行政手続きで不便が生じる可能性があるため、実家と進学先が遠方の場合は住民票を異動させるかどうか慎重に判断することが大切です。
住民票を移すと世帯が別になるため、扶養が外れそうで不安になるかもしれませんが、学生が住民票を移したことを理由に親の扶養から外れることはありません。
上記の例外に当てはまる場合でも、滞在期間が長期化したり状況が変化したりした場合には再度見直しが必要です。また、住民票の異動をしないことで不便やリスクが伴う場合もあるため、自身の生活状況を考慮して住民票を移すかどうか慎重に判断しましょう。
住民票を移さないとどうなる?
1人暮らしの場合、住民票を移さなくてもよい場合がありましたが、住民票を移さない場合、下記のようなデメリットもあります。
転居先で選挙権が行使ができない
選挙権を管理している選挙人名簿は住民票を基に作成されるため、住民票の異動手続きを行わないと転居先の投票権が与えられず、転居先で選挙権の行使ができません。
転居先で選挙投票をするには、住民票の異動から3ヶ月以上の期間が必要なため、転居先で投票をしたい場合は早めの住民票異動手続きを行いましょう。
もし、3ヶ月経過前に選挙がある場合は転居前の住所地で投票が可能です。
転居先で運転免許証の更新ができない
運転免許証の更新手続きは、住民票登録地でしか行うことができません。
そのため、住民票を移していない場合、旧住所の運転免許センターでしか手続きができず、手間がかかります。また、免許更新の通知が旧住所に送付されることで更新手続きが遅れるリスクもあります。
さらに、住所が異なる運転免許証は、身分証明としての利用が難しくなるというデメリットもあります。
公的書類が届かない
選挙権や運転免許更新のお知らせ以外にも自治体が発行する公的書類が届かない場合があります。
公的書類は住民票の内容をもとに発行しているため、住民票登録住所にしか送付されず、重要な公的書類を見落としてしまう可能性があります。
もし、一時的な転居で住民票を移さない場合は、住民票登録地に居住している家族に公的書類が届いたら連絡してもらうようにするなどの対策が必要です。
住民票の写しや各種公的証明書の取得が困難
住民票の写しや印鑑証明、所得証明書などの各種証明書は、住民票が登録されている自治体でしか発行できません。
住民票を移さないと、旧住所の役所まで足を運ぶ必要があり、時間や手間がかかります。転居先と旧住所が遠方の場合、各種証明書の取得が難しく不便です。
最近ではマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスにより各種証明書の取得ができるようになりましたが、コンビニで取得できない自治体もあるため注意が必要です。
本人確認が大変になる
身分証として利用する運転免許証やマイナンバーカードには住所の記載がありますが、住民票を移さない場合、新住所の記載ができません。
そのため、住所確認を伴う本人確認が必要な際、現住所と身分証記載住所に相違があると本人確認ができなかったり、時間がかかってしまったりと大変です。
特に郵便物や宅急便の受け取りの際は住所確認が必要ですが、荷物の送付先住所と身分証住所が異なると受け取りができません。
住民票を移さないことで上記のようなデメリットが発生し、日常生活において不便が生じる可能性があることを理解しておきましょう。
住民票の異動手続き
住民票の異動が重要なことが分かったところで異動手続きについてご紹介します。
住民票異動の流れ
住民票の異動には「転出届」と「転入届」、「転居届」などの届け出が必要です。それぞれの手続き方法は下記のとおりです。
転出届の提出
まず、旧住所の役所で転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。転出証明書は新住所の役所で転入手続きをする際に提出が必要です。
転出届の提出は引っ越しの14日前~引っ越し後当日までに行う必要があります。自治体によっては郵送で転出届の提出と転出証明書の取得を郵送で行うことが可能です。
また、代理人による転出手続きも可能です。
転入届の提出
引っ越しを行ったら新居の役所へ転入届の提出手続を行います。この時、転出手続き時に取得した転出証明書が必ず必要です。
転入手続きは引っ越し後14日以内に行う必要があり、この期間を過ぎると過料(罰金)が科される可能性がありますので、早めに手続きを進めましょう。
また、代理人による手続きは可能ですが、郵送による転入届の提出はできないため注意が必要です。
転入手続き時に新住所の住民票も取得しておくと、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的書類の住所変更時に何度も役所に来る手間が省けます。
オンラインで提出するにはマイナンバーカードを利用して「マイナポータル」から手続きを行います。自宅から簡単に手続きを行えるため、引っ越し準備や仕事で忙しく、役所に行く時間が取れない場合に大変便利です。
ただし、転入先の場合は来庁予定の連絡しかできず、転入届の提出はオンラインではできないため、転居先の役所に出向き、対面で手続きを行う必要があります。
転居届の提出
同じ市町村区内に引っ越す場合、転出届や転入届を提出する必要はなく、転居届を市区町村の役所に提出するだけで済みます。
ただし、政令指定都市など区のある地域で引っ越しを行い、区が変わる場合は転入届が必要な場合もあるため、事前に引っ越し先の役所に確認をしておきましょう。
転居届も転入同様引っ越し後14日以内に現在の市区町村に提出する必要があり、代理人による転入手続きは可能ですが、郵送手続はできないため注意が必要です。
住民票異動に必要な持ち物
住民票の異動手続きにはいくつかの持ち物が必要です。それぞれの届出必要な物は下記のとおりです。
転出届
●本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、保険証など)
●印鑑(自治体によっては不要な場合があります)
●委任状(代理人の場合)
※代理人による届け出の際は本人の身分証明書以外に代理人の身分証明書、印鑑も必要
転入届
●転出証明書
●本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、保険証など)
●印鑑(自治体によっては不要な場合があります)
●委任状(代理人の場合)
※代理人による届け出の際は本人の身分証明書以外に代理人の身分証明書、印鑑も必要
転居届
●本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、保険証など)
●印鑑(自治体によっては不要な場合があります)
●自治体で発行されているもの(自治体によって医療証などの書き換えが必要な場合があります)
●委任状(代理人の場合)
※代理人による届け出の際は本人の身分証明書以外に代理人の身分証明書、印鑑も必要
上記が揃っていないと手続きを進めることができず、再度役所に出向かないといけなくなるため、事前に何が必要か確認して手続に出向くようにしましょう。
また、各届提出する際に新住所の記載を求められることがあるため、新住所を記載したメモを持参し、間違いなく記載できるようにしましょう。
住民票の異動手続きは比較的簡単に行うことができます。手続きの流れを事前に把握しておき、スムーズに手続きを完了させ、快適な新生活をスタートさせましょう!
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今回は1人暮らしの住民票異動についてご説明しました。
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この記事を書いた人
リロの不動産 編集室
リロの不動産 編集室
『お住いをお探しの方』『不動産投資がハジメテの方』『賃貸経営をしている方』を対象に、「お部屋探しと不動産」にお役に立つ内容を中立的な視点でお伝えします。住む人も、貸す人も『遊ぶように暮らす』ライフスタイルが実現できるように活動しています。