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賃貸物件の契約期間中でも中途解約はできる?中途解約をする方法と注意点について解説!

2024.03.18

賃貸借契約は契約終了期間が定められており、契約期間以降も入居を続けたい場合は更新を行うのが一般的ですが、中には契約期間内に引っ越しが必要となる場合もあり、途中で解約できるのか不安な方もいらっしゃると思います。実際、入居中に中途解約できるのでしょうか?また、中途解約を行う際、注意しなければいけないことは何なのでしょうか?

そこで今回は賃貸物件の中途解約が可能なのか、可能な場合の中途解約の条件や手続きについてご紹介します。

まず、最初に、賃貸物件の中途解約は可能です。

賃貸物件での中途解約とは「契約期間の途中で契約を終了し、退去すること」です。賃貸物件の契約には、契約期間が定められていますが、この契約期間が満了する前に、借主側、もしくは貸主側から解約の意思表示をすることで中途解約が成立します。

契約が終了する日は「解約日」と言われることが一般的です。よく、「解約日」=「退去日」だと勘違いされがちですが、「解約日」と「退去日」はそれぞれ違います。

「解約日」は先述した通り、「契約が終了する日」で、「退去日」は「物件から引っ越しをする日」です。ほとんどの方が「解約日」に退去されるため、「解約日」と「退去日」は同一だと思われていますが、実際は異なるため、「解約日」が到来する前に退去しても問題ありません。

では、賃貸物件の中途解約をする場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

中途解約の条件は、契約によって異なります。そのため中途解約の理解するため、まずは一般的な賃貸契約の種類についてご説明します。

一般的な賃貸契約の形態で、住宅やテナントの契約に適用されます。契約期間は2年間が主流です。

普通賃貸借契約の場合、契約期間が終了すると、通常は契約が更新されます。地域によって異なりますが、契約更新時期の1~3ヶ月前にオーナーや管理会社から、契約更新の意思確認の書類が届くことが多く、その書類に必要事項を記入して返送することで、契約更新手続きが完了します。

更新料が発生する場合は期限内に更新料の支払いを必ず行いましょう。契約によっては何の連絡もなく、物件の自動更新となる場合もあります。

定期賃貸借契約は契約期間が定められており、更新がない賃貸借契約です。

契約終了日が事前に定められているため、基本的に更新は行われません。もし住み続けたい場合は再度契約を結ぶ必要があります。また、契約期間が定められているため、途中解約も基本的にはできません。

普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違いについては下記の記事をご覧ください。

上記の説明通り、「定期賃貸借契約」は基本的に解約ができないため、ここでいう中途解約は「普通賃貸借契約」の場合を指します。

賃貸物件を中途解約する際は管理会社もしくはオーナーに解約を申し出ることで解約ができます。申し出る方法はメール、書面での返送、WEBフォームから申請などの方法がありますが、契約の内容によって手続きや申請時期などが異なるため注意が必要です。一般的な注意点を以下にまとめています。

メール、書面、WEBフォーム入力などの方法で申請することができます。退去希望日や申請日の食い違いが発生しないように基本的に形に残る方法で申請をすることが一般的ですが、管理会社によっては電話や来店での受付などの場合もあります。

中途解約を行う場合、基本的に解約日まで一定の期間が必要なことがほとんどです。申請期間は契約書もしくは重要事項説明書に記載されています。退去日の1ヵ月前までの申請であることが一般的ですが、契約の種類や内容によっては1ヵ月以上前に申請をしなければいけない場合もあります。テナントや土地の場合は3ヶ月前に申請が必要な場合もあります。

もし急に引っ越しが決まってしまい、1ヵ月以内に退去しなければいけなくなってしまった場合でも、退去は可能です。ただし、申請から解約日までは規定通り、契約が残っていますので、解約日までの賃料は支払う必要があります。

また、解約日よりも先に退去立会いも可能ですが、退去立会いをしてしまうと、契約期間が残っていても再度物件に入ることはできないことがほとんどなため、注意が必要です。

中途解約時に違約金が発生する場合があります。違約金の有無は契約時に説明があり、契約書や重要事項に記載されています。

違約金の額は契約内容や解約時期によって異なりますが、契約2年以内の解約時に賃料1~2ヵ月分を請求されることが一般的です。

Point!
解約手続きは管理会社かオーナーが対応します。

お部屋探しを行った不動産仲介会社は解約の対応はできないため注意が必要です。

不動産仲介会社が管理会社であることもあり、その場合は不動産仲介会社で解約手続きを行える場合もありますが、物件の管理を行っていない不動産仲介会社に解約の連絡を行っても、何も対応できず、管理会社へ連絡するように伝えられて終わることがほとんどです。

そのため、必ず初めから管理会社もしくはオーナーへ連絡を取るようにしましょう。

管理会社やオーナーの連絡先は契約書に記載されてます。

重要事項説明や契約時に中途解約に関しての説明があるため、必ず契約前によく内容を理解するようにしましょう。不安点や分からない点はその場ですぐに質問をしてわからないままにせず、内容をしっかりと理解することが重要です。契約書や重要事項説明書には解約の手続き方法や違約金などの解約に関する具体的な条件が記載されているため、解約前に事前に確認をしておくと安心です。

また、契約時に家賃保証会社を利用している場合、保証内容の中に中途解約違約金が含まれている可能性があります。保証契約の内容についても必ず確認しておきましょう。

賃貸物件の中途解約に関する一般的な注意点は上記の通りですが、実際の手続きや条件等は契約によって異なり、それによって注意点も異なってきます。そのため、必ず契約書を確認し、必要に応じてオーナーや管理会社会社にも確認するようにしましょう。

解約を主張する権利は借主・貸主の両方にあるため、借主だけでなく、貸主からも契約解約の申し出が可能です。そのため、解約を申し出た人が借主か貸主かで、解約通知期間は異なってきます。

賃貸借契約において、貸主から契約解約を行うには「正当な事由」が必要です。加えて、貸主は解約をする6ヶ月前には借主へその旨を通知する必要があることが借地借家法という不動産の契約に関する法律で定めらています。これらの条件を満たさなければ、貸主側からの期間内解約の効力は認められません。

正当な事由は建物の老朽化による取り壊しや立ち退きなどが挙げられます。滅多にあることではありませんが、貸主側から解約申請をされる可能性もあることを頭に入れておくと、万が一に備えることができるため、安心です。

借主側から解約申請を行う場合は、先述した通り、賃貸契約の内容によって異なりますが、一般的には「1ヶ月前~3ヶ月前」に申請することを求められることが多いです。

この際に口頭ではなく、書面やWEBフォーム等で解約の意思を通知するようにしましょう。口頭通知だけでは解約申請受付日が分からなくなってしまい、トラブルに発展する可能性もあり得るため、将来的なトラブルを避けるためにも履歴が分かる形での通知は必ず行うようにしましょう。

今回は賃貸物件の中途解約についてご紹介しました。賃貸物件の中途解約では契約内容を十分に理解し、適切な手続きを踏む用心がけましょう。また、その際、不明点があればオーナーや管理会社に必ず相談してください。事前に相談をしておくことで中途解約に関する不要なトラブルを避けることができます。

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この記事を書いた人

リロの不動産 編集室

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『お住いをお探しの方』『不動産投資がハジメテの方』『賃貸経営をしている方』を対象に、「お部屋探しと不動産」にお役に立つ内容を中立的な視点でお伝えします。住む人も、貸す人も『遊ぶように暮らす』ライフスタイルが実現できるように活動しています。

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