第二種中高層住居専用地域とは?
第二種中高層住居専用地域とは、用途地域のひとつで、3階建て以上の集合住宅が立ち並ぶ住宅市街地の良好な居住環境を保護するために指定された地域です。
第一種中高層住居専用地域で認められている建物に加え、大学や専門学校などの教育施設、病院や老人福祉センター、小規模店舗、飲食店などの建設も可能です。
第二種中高層住居専用地域について
第二種中高層住居専用地域は、マンションを中心とした中高層住宅に、アパートや2階建の戸建、3階建の戸建、店舗や飲食店、ガソリンスタンドなどの商業施設が混在する街並みとなります。住宅や商業施設が混在しているものの、あくまでも住むことを目的とした住居専用地域のため、採光や日当たりなど、良好な住空間を確保するための北側斜線や日影規制の厳しい制限が設けられています。そのため、建物が密集するようなことはありません。
また、第一種中高層住居専用地域とほぼ同じですが、第ニ種中高層住居専用地域は500㎡ではなく、1500㎡までの物品販売を含む店舗や飲食店、オフィスビル、ガソリンスタンドなどが建てられるという点が異なります。このように、日常生活に必要とされる利便施設の立地が認められていることにより、第一種に比べて第二種の方が賑やかな地域であり、生活の利便性も高いと言えるでしょう。