管理業務主任者とは

不動産用語関連

GLOSSARY

管理業務主任者とは?

管理業務主任者とは、マンション管理業者が管理組合などに対して、管理委託契約に関する重要事項の説明や、管理事務報告を行う際に必要な国家資格者のことです。

この管理業務主任者となるには、国土交通大臣が指定する「管理業務主任者試験」に合格し、管理業務主任者としての登録、管理業務主任者証の交付を受けることが必須です。

管理業務主任者について

通常、マンションの管理・運営は管理組合が行います。しかしながら、管理組合のメンバーはマンションの住人から選出されるため、マンション管理の知識や経験がなく、うまくいかないことも少なくありません。そのため管理組合はマンション管理を専門の「マンション管理業者」に委託することがあります。

その委託の際に、専門的な知識を持った管理業務主任者が窓口となり、管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行います。

・管理受託契約に際しての重要事項の説明
・管理受託契約に関する重要事項説明書への記名・押印
・管理受託契約書への記名・押印
・管理組合に対する管理事務報告

上記の仕事は管理業務主任者の「独占業務」であるため、管理業務主任者の資格を持った方しかこの業務は行うことはできません。また、これらの独占業務の他にも、「管理組合が開催する理事会や総会のサポート」「メンテナンスの計画・実施」「マンションの住人や業者への対応」等、管理組合では補えない部分を、幅広い知識でサポートしていきます。

なお、管理業務主任者の設置義務は、マンション管理適正化推進法第56条において、「管理組合30組合につき、1名の管理業務主任者を設置すること」と定められています。

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