おとり広告とは?
おとり広告とは、売る意思のない物件や売ることのできない物件であるにも関わらず、一般消費者が購入することができると誤認する恐れがある広告のことです。
不動産会社などがインターネット上に架空の物件やすでに成約済みの物件情報を掲載し、その物件に問い合わせした顧客に対して別の物件をすすめるというのがおとり広告の代表的な手法です。
おとり広告について
おとり広告は、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害する恐れがあることから、景品表示法などによって規制されています。また不動産広告については、宅地建物取引業法上および「不動産のおとり広告に関する表示」という告示によって規制されています。
おとり広告の具体例として、下記のようなものが挙げられます。
・物件が存在せず、実際には取引することができない物件の表示
・実在する物件であっても持ち主が売却および賃貸する意志がない
・売却依頼がないにも関わらず売却掲載している
・数か月前に売却済みの物件の掲載
・広告内容が事実と異なる
・実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示 など
最近では、インターネット広告において、実際にはすでに契約が成立しており、本来、広告表示から削除しなければならない多くの物件がそのまま残されている現状があります。このように、故意的でなくとも、物件の成約状況の広告表示における管理・確認が不適切であることも重大な違反であり、おとり広告に該当します。