青色申告とは

不動産用語関連

GLOSSARY

青色申告とは?

青色申告とは、税務署に青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで可能な申告方法です。(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合にはその事業開始等の日から2月以内。なお、新たに事業を開始したときにはその日から1月以内に「個人事業の開業届出書」の提出も必要となります。)

青色申告について

青色申告は、1年間の所得の合計にかかる税金を複式簿記で計算し、国に納める税金を確定、報告する手続きを指します。簡易簿記で申請可能な白色申告よりも税金面などで優遇されるメリットがあります。主なメリットしては、10万円の青色申告特別控除、複式簿記による帳簿作成をすることを条件に55万円(電子申告を行っている場合は65万円)控除できる青色申告特別控除や事業に携わる親族に対する給与を青色事業専従者給与として必要経費に計上できる制度があります。

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