媒介契約とは?
媒介契約とは、住宅または建物の売買、交換や賃借のとりもちを宅建業者に依頼する契約を指します。
売買における媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
媒介契約について
宅地又は建物の売買又は交換等を実施する場合、希望価格や条件に合った相手を個人で見つけることは難しいものです。そこで取引を行う際、宅建業者に両者の間に入ってもらい、契約を取り持ってもらう契約方法を媒介契約といいます。
対象が売却物件だとすれば、売主が不動産仲介業者に物件を売却してもらったり、購入してもらったりするための契約、それが賃貸物件であれば、貸主が不動産会社に借り主を見つけてもらうための契約と言えます。宅建業者は、契約が締結した際、トラブルを未然に防ぐために、一定の契約内容を記載した書面を作成し、依頼者に渡さなければなりません。(※賃貸の媒介契約において書類作成は必須ではなく、口頭依頼でも契約完了とみなされます。)
なお、売買における媒介契約は、(1)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約、(2)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約、(3)依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約、があります。
一方、賃貸の媒介契約では上記のような分類はなく、売買で言う「一般媒介」、つまり複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約にあたります。そのため、賃貸の媒介契約では他の不動産会社に同時に媒介の依頼をすることができるのです。