事業用借地権とは?
事業用借地権とは、定期借地権の一つで、事業の用途のみに限定し、期間を定めて事業に土地を貸す権利のことです。
借地借家法の改正により、2008年1月1日以降、契約期間は10年以上50年未満に改められました。あくまで事業用に建物を建てて利用するための権利のため、たとえ建物の一部であっても居住目的としての利用は認められません。
事業用借地権について
事業用定期借地権は、事業の用途のみに限定して土地を貸す方法なので、借主は事業用の目的でしか土地を活用することができません。契約期間は最低10年から50年と幅があり、比較して柔軟な貸し方を検討できます。また、契約更新はできず、契約期間の満了に伴い、土地が更地に戻されて確実に返還されます。
事業用定期借地権で土地を貸す場合には、長期にわたって不労所得を獲得することが可能。公正証書を作成して契約する必要があり、契約期間も短期から長期まで設定できることから、借地料の設定も他の契約方法と異なる場合が多くあります。
そもそも事業用定期借地権は、「定期借地権」のうちのひとつです。この定期借地権は、借地借家法で規定される借地権の一種で、他人の土地を借りて自己所有の建物を建てられる権利。定期借地権により、土地の所有者は従来に比べて安心して土地を貸すことができ、借り主は従来より少ない負担で建物を所有することができます。なお、定期借地権には「事業用定期借地権」のほか「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「一時使用目的」があります。