解約手付とは?
解約手付とは、住宅の売買契約を結ぶ際に、買主から売主に対して支払う「手付」の一種です。
不動産の契約では、売主または買主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を返すことで契約を解除できるとされています。つまり、解約手付は、一定期間中は理由を問わず契約を解除できるという前提で授受されるお金です。
解約手付について
売買契約の成立後、相手方が「契約の履行に着手(売主にとっての物件引渡しや登記の準備/買主にとっての内金の支払いなど)」するまでや、売買契約書で取り決めた手付解除期日までであれば、契約書に定める手付金額を支払うことで、売買契約を解除することができます。
前述した通り、買主都合による契約解除の場合には、売買契約成立時に売主へ入れた手付金を買主が放棄(手付流し)することで、解除の理由を問わず売買契約を解除することが可能です。一方、売主都合による契約解除の場合は、売買契約成立時に買主より受領した手付金の倍額 (手付倍返し)を買主へ支払うことで契約を解除することができます。
手付には解約手付の他に、契約成立を証する「証約手付」と、契約の債務不履行に対する損害賠償等に備える「違約手付」があります。