再建築不可とは?
再建築不可とは、現在建物が建っているが、その建物を取り壊した場合、新たに建て替えができない物件・土地のことを言います。新たに家を建てる・増築することはできませんが、既存の家をリフォームして住み続けることは可能です。
なお、災害などで倒壊してしまった際も、その建物を取り壊して新しい建物に建て替えることはできません。
再建築不可について
建築基準法第43条では、道路に2m以上接しなければいけないという「接道義務」が定められています。
・建築基準法上の道路に面しているが、接道(間口)2m未満の敷地
・接道が2m以上だが、建築基準法上の道路に接していない敷地
・道路に接していない敷地
このような場合は再建築不可となります。
なぜこの接道義務があるかというと、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにするためです。つまり消防車や救急車が入れない土地に家を建てないようにするための規定ということになります。
なお、前述した通り、再建築不可の物件は、新たに家を建てることはできませんが、既存の家をリフォームして住み続けることは可能です。しかしながら、たとえ災害など故意的でなく、取り壊さざるを得ない状況でも、その後新しい建物を建築することはできません。
こうした再建築または建築が不可能な土地の売買に関する広告をする際には、「再建築不可」の記載が義務づけられています。