第一種低層住居専用地域とは?
第一種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつで、良好な住環境を保護するために最も厳しい制限が敷かれた地域です。
閑静な住宅地に大規模な工場などが建てられることのないように、都市を「住宅地」「商業地」「工業地」に大きく分け、そのエリアごとに建設できる建物の種類を定めています。
第一種低層住居専用地域について
第一種低層住居専用地域は、その名の通り「低層住宅」のための地域です。建築基準法による用途制限により、住宅以外にはごく小規模な店舗兼用住宅や事務所併用住宅、幼稚園・保育所、学校、図書館、一般浴場、老人ホームの建築などが許可されています。独立した店舗や事務所の建築は認められていないため、中には買い物や通勤などに不便を感じてしまう地域もあります。
また、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。こうした厳しい制限により、高層マンションやビルはなく、主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されます。
そのため、日当たりが良く、通風も確保され、圧迫感のない快適な住環境が実現できます。結果として、閑静な住宅街、いわゆる「高級住宅街」などがこの第一種低層住居専用地域に指定されています。