第一種住居地域とは?
第一種住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつで、「良好な住居の環境を守るため」の地域です。
ただし、住居専用地域ではないため、戸建てやマンション、店舗、飲食店、商業施設、工場などが混在している市街地が多く見られます。
第一種住居地域について
建築基準法による用途制限により、建築できる建物は、住宅をはじめ、共同住宅や寄宿舎、下宿、兼用住宅、3000㎡以下の店舗や事務所、3000㎡以下の運動施設や展示場等、公共施設、病院、学校等です。これら建設可能な建物の種類は、第二種住居地域とほぼ同じですが、メインは住居地域であるため、大規模な店舗や事務所の建築は制限されています。
また、カラオケボックスやパチンコ屋、馬券、車券発売所などの建築は禁止されているため、居住環境が良い上に利便性が高く、比較的住みやすい地域と言えるでしょう。
なお、住居専用地域ではないため、日当たりや日影などの制限がそれほど厳しくなく、戸建やマンションが密集したエリアを形成することも多いです。道が比較的狭い街の住宅街に指定されたり、主要道路沿いに指定されたりする傾向があります。