地目とは?
地目とは、土地の現状や利用目的によって区分された土地の種類のことを指します。登記官のもと、客観的に判別したものが登記簿に記載されます。
地目について
地目の区分は、田や畑、宅地、山林、墓地、公園などをはじめ23種類あります。 そのうち、住宅を建てらる地目は4つです。 宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 雑種地: 以上のいずれにも該当しない土地 また、上記以外の「田」「畑」の2つは、宅地変更を行うことで住宅を建てられるようになります。 なお、登記簿上の地目(登記地目)と実際の土地の利用状況(現況地目)が必ずしも同じとは限りません。 例えば、市街地では登記地目が田・畑であっても、現況地目は舗装されて駐車場になっている場合があります。