都市計画区域とは?
都市計画区域とは、都市計画法という法律によって、都道府県知事や国土交通大臣が指定する地域のことです。
市街地を中心とした都市計画区域内で、整備・開発を促進すべきエリアと、保全するエリアを分けることにより、計画的な街づくりを進めていくことができます。
都市計画区域について
都市の健全な発展と秩序ある整備を行うための「都市計画法」に基づき、日本の国土はいくつかの形態に区分されています。その中のひとつが「都市計画区域」です。都市計画区域は、大きく分けて「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分けられます。
・市街化区域
すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域。
・市街化調整区域
農地や森林を守ることに重点が置かれた、市街化を抑制すべき地域
・非線引き区域
上記2つ、市街化区域および市街化調整区域の区分に該当しないエリア。将来的に市街化する可能性はあるが、方向性が未定の地域