第二種低層住居専用地域とは?
第二種低層住居専用地域とは、用途地域のひとつで、低層住宅(1~2階建て)が建ち並ぶ住宅市街地の良好な住環境を保護することを目的とした地域です。
住宅やアパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅のほかに、コンビニエンスストアなどの小規模店舗や飲食店などの建設が認められています。
第二種低層住居専用地域について
第ニ種低層住居専用地域は、高さが10m(もしくは12m)までに制限されているため、低層住宅が立ち並び、主に戸建エリアの閑静な住宅地を形成しています。もちろんマンションも建てられますが、高さの制限が課せられるため、最高でも3階建てほどの高さのマンションしか建てることはできません。
また、建ぺい率・容積率などの制限内容が非常に厳しく、外壁後退の制限もあるため、隣地にギリギリまで建物が建てられているようなことはありません。そのため、庭や駐車場のスペースを十分取れるような広い敷地に、ゆったりとした2階建の戸建てが多く見られます。加えて、主要道路沿いに指定されている場合がほとんどで、前面道路の幅員が広めなので、その分採光や通風の点では第一種低層住居専用地域よりもさらに良好だと言えるでしょう。
さらに、2階建てまで・床面積150㎡以内の店舗や飲食店が建築可能なため、前述した通りコンビニエンスストアや飲食店などの建設も可能。そのため、第一種低層住居専用地域に比べて、買い物や生活の利便性が良い地域となります。