共用部分とは?
共用部分とは、マンションなどの区分所有権建物で、専有部分以外の住人が共同で使用する部分のことです。
たとえば、共用の廊下・通路、エントランス、管理人室、駐車場、コンクリート壁、専用庭、階段、エレベーターホール、メーターボックス等が挙げられますが、それ以外にバルコニー、玄関ドア、窓ガラス・サッシも共用部分に含まれます。
共用部分について
区分所有法第2条・区分所有法第4条(※)では、具体的に以下のものが「共用部分」であると定められています。
・区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス外壁など)
・専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
※専有部分…各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分のこと。
・本来は専有部分とすることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)
また、共用部分は、「法定共用部分」と「規約共用部分」の大きく2つに分かれます。法定共用部分とは、建物の仕組み上、各住戸を使用するために欠かすことのできない部分のことです。たとえば、自宅からマンションのエントランスまでをつなぐ廊下や階段、エレベーター、パイプスペースなど。
一方の「規約共用部分」とは、集会室や管理員室、管理用倉庫、駐車場など、管理組合の規約によって共用すると決められた場所のことです。
※参照) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069_20220401_502AC0000000008