併存的債務引受とは?
併存的債務引受とは、債務者の債務を免脱させずに、引受人が債務者の債務と同じものを引き受けることを意味します。
引受人は新たに同一内容の債務を負担するものの、債務者も依然として債務を負担し、債務者と引受人が連帯債務関係に入ります。
併存的債務引受について
例えば、個人事業から法人成りをすると、以前に個人で負っていた債務は法人が引継ぎます。このような債務の引継ぎのことを、法律用語で「債務引受」と言い、「債務引受」は債権者側(お金を貸す側)の金融機関から見た場合、お金を返す人(債務者)が個人から法人に変更される(あるいは追加される)ことを意味します。
ただ、併存的債務引受の場合、個人事業主本人に追加して法人も債務者に加わることで、債務(ローン返済分)を共に負担する方法となります。
実務上多いのは、金融機関にとってのリスクを分散できる、この「併存的債務引受」です。
なお、併存的債務引受は次の3つのいずれかの要件を満たす場合に成立し、その効力を生じます。
・債権者と債務者、引受人になる者の三者による合意がなされた場合
・債権者と引受人になる者が契約を締結する場合(債務者の意思とは関係なく成立)
・債務者と引受人になる者が契約をし、さらに債権者が承諾した場合