小規模企業共済等掛金控除とは?
小規模企業共済等掛金控除とは、所得控除の1つで、小規模企業共済法に規定された共済契約にもとづく掛金として支出したものは、所得税・住民税の申告の際、所得からその支払った金額を差し引いて課税所得を計算できる制度です。
支払った掛金の全額が所得から控除されるため、結果として所得税、住民税の額が軽減されます。
小規模企業共済等掛金控除について
小規模企業共済等掛金控除の対象は、以下のとおりです。
・小規模企業共済の掛金
小規模企業の経営者や役員、個人事業主等が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる共済制度です。毎月一定額を積み立て、個人事業を廃業した際や65歳以上になった際に共済金を受け取るというもので、掛金として支払った分の全額が控除対象になるほか、6ヶ月以上積み立てると、廃業した場合などに共済金を受け取って退職金代わりにすることができるなどのメリットがあります。
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金/企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金
加入者ごとに拠出された掛金を加入者自らが運用し、その運用結果に基づいて給付額が決定される年金制度です。掛金(=拠出額)が決められていることから、確定拠出年金(DC)と呼ばれています。運用益が非課税で、受取時に税控除が受けられるメリットがあります。iDeCoは原則として60歳以降から受け取ることができますが、受け取りの際にも一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金形式で受け取る場合は公的年金等控除の対象になります。
・心身障害者扶養共済制度の掛金
障害のある方の扶養者(保護者等)が毎月一定の掛金を納めることにより、扶養者に死亡・重度障害など万が一のことがあったときに、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。障害のある子どもが亡くなるまで終身で支給されることや、心身障害者扶養救済制度の掛金として拠出した分は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、課税対象となる所得から控除できるメリットがあります。