みなし道路とは?
みなし道路とは、建築基準法上の42条2項道路のことを指します。
みなし道路について
みなし道路は、、建築基準法の名称を取って2項道路と呼ばれることが多い。建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めています。しかし日本の現況では、幅が4m未満の道が多数存在しており、、次の1~3の条件を満たすことによって、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられています。
1.幅が4m未満の道であること
2.建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと