瑕疵とは

不動産用語関連

GLOSSARY

瑕疵とは?

瑕疵とは、「傷」「欠点」「不具合」のことで、不動産取引で用いられる場合は「本来あるべき品質や性能が欠けていること、備わっていないこと」を意味します。つまり、造成不良や設備の故障など、住宅等に何らかの欠陥がある状態のことです。

瑕疵には「物理的な瑕疵」「法律的な瑕疵」「心理的な瑕疵」があります。

瑕疵について

住宅の瑕疵の代表例は、購入した住宅に入居したあとに「雨漏り」が発覚した場合が挙げられます。生活に支障をきたしてしまい、当然ながら本来あるべき性能を備えているとは言えません。そのため、「雨水の侵入を防ぐ部分(住宅の屋根や外壁など)」の欠陥は瑕疵とみなされることがほとんどです。また、注文住宅の耐震性能や省エネ性能が、請負契約で定めた基準より低かったケース、中古住宅ではシロアリ被害や給排水管等の損傷などが問題になる場合があります。

そして、瑕疵には物理的な欠陥だけでなく「法律的な瑕疵」もあります。たとえば、「都市計画による撤去が決まっている」「建ぺい率を違反している」など、法律に関する住宅の欠陥のことです。これらの内容を知らされないまま入居・売買した場合は売主側の責任が問われます。

さらに、心理的な瑕疵もあります。代表例を挙げると「過去に死亡者が出た」というもの。住むにあたって精神的な負担になることは心理的な瑕疵にあたります。基本的に瑕疵は売主から買主に事前告知をする義務がありますが、告知されないケースも。内見をしたときに気付かない、または知らされないまま入居した場合などには十分責任を問える可能性があります。

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