手付金とは?
手付金とは、不動産売買契約において、契約を締結する際に買主から売主に支払う売買代金の一部のことです。
手付金は、売買契約を締結する際に契約の証や契約の解除などの目的のために支払うもので、法的効力を持ちます。手付金は、売買契約が成立すると売買代金の一部に充てられるのが一般的です。
手付金について
なお、手付金には「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」の3種類があります。不動産の取引においては、通常「解約手付」の性質を有していると言われています。
・「証約手付」
売買契約時に買主が売主に支払うことにより、契約が成立したことの証拠としての性格を持ちます。
・「解約手付」
民法では、買主は手付金を放棄すれば(手付流し)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できる、というものです。
・「違約手付」
買主もしくは売主のどちらかに債務不履行などの契約違反があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるものです。