代理とは?
代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示をおこない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度のことです。
つまり、ある人の「代理」として意思の表示(物を購入する、契約を行うなど)をすると、本人が意思表示したことと同じ効果を持つことになります。
代理について
代理が成立するためには、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要です。このとき他人は「代理権」を持つものとされており、このような他人を「代理人」と呼びます。また、代理権を持つ者(代理人)が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することであるということを「他人効」と呼びます。
なお、代理はさまざまな分類がありますが、主な分類としては「任意代理」と「法定代理」があります。「任意代理」は契約する本人と代理人との合意にもとづく代理権であり、この任意代理が成立するためには代理権授与行為が必要であるとされています。
「法定代理」は、契約する本人の意思に基づかずに発生する代理権のことです。代理人が代理行為を行なうには、本人のためにすることを示すこと(顕名)が必要とされています。なお、代理権が消滅するのは、「本人が死亡した場合」「代理人の死亡、もしくは代理人が破産の手続開始の決定、または後見開始の審判を受けた場合」となります。