小規模宅地の評価減とは?
小規模宅地の評価減とは、被相続人が遺産の中で自宅や賃貸住宅、事業として使っていた土地を相続する場合、相続税評価額を80%、または50%減額できるという特例です。
この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人となります。
小規模宅地の評価減について
小規模宅地等の評価減の特例は、高額な税負担により自宅を手放さなければならないことを考慮しており、配偶者などの残された家族(相続人)が自宅に住み続けられるよう、また事業をスムーズに承継できるようにと配慮されたものです。
というのも、相続税は現金での一括納付が原則のため、相続財産が自宅しかない場合、相続税の支払いのために自宅を売却して納税することになりかねません。そのように相続人の生活を脅かすことがないようにこの特例措置が設けられています。とはいえ、要件を満たす土地であっても全てを減額できるというわけではなく、土地の種類ごとに適用できる限度面積が定められています。
・特定居住用宅地等
330㎡まで80%の評価額減となります。
・特定事業用宅地等
400㎡まで80%の評価減となり、自分の土地の上にある個人名義の建物で事業をしている場合が該当します。土地の上の建物が法人名義の場合は「特定同族会社事業用宅地」に区分されますが、一定要件を満たせば同じく400㎡まで80%減額となります。
・貸付事業用宅地等
一定要件を満たせば200㎡まで50%の評価減となります。ただし、親族や知人などに低額で貸し付けていた場合や、入居者を募集しないまま長期間の空室になっている賃貸物件などは特例を認められない可能性があります。