開発許可とは?
開発許可とは、都市計画法にて定められている区域内で、一定以上の面積で「開発行為」を行うにあたり、都道府県知事等から受ける許可のことです。
市街化区域および市街化調整区域の区域区分を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
開発許可について
前述した「開発行為」とは、主に建築物の建築や特定工作物の建設を目的として行われる土地の区画形質の変更のことを言います。許可が必要な面積は、原則として市街化区域では1,000平方メートル以上とされています。ただし、三大都市圏の一部地域では500平方メートル以上のところもあります。
なお、「特定工作物」には、コンクリートプラント・アスファルトプラントなどを含む「第一種特定工作物」と、ゴルフコース・1ha以上の野球場などを含む「第二種特定工作物」があります。
また、「土地の区画形質の変更」とは、土を盛って土地を高くする「盛土」や、土を削って土地の高さを低くする「切土」、道路の新設・廃止、宅地でない土地を宅地に変更するなどの行為を指します。
なお、この許可を得るためには、開発行為に公共施設(道路、公園、公共空地、給排水設備、防災設備など)の設置が義務づけられています。また、都市計画法および宅地造成等規正法の改正により、市街化調整区域の開発は原則として禁止されています。