私道負担とは?
私道負担とは、売買する土地の一部(敷地内)に私道部分が含まれていることを示す言葉です。また、敷地に接している道路が私道で利用するために負担が生じることも私道負担と言います。
私道とはいえ道路であるため自由に使うことはできません。
私道負担について
そもそも道路には、「公道」と「私道」がありますが、それらの区別は「その道路の所有者が誰か」によって判断されます。その道路の所有者が国・都道府県・市区町村であれば「公道」、個人や民間企業が所有・管理するのであれば「私道」となります。
そして、私道負担で多いのは、接道義務を果たすために道路を広げる、つまり敷地の一部を道路(私道)とすることで、道路の幅を4m以上にするケースです。この「接道義務」は、住民が快適な暮らしを守ると同時に、災害時や緊急時に車の通行をスムーズにすることなどが目的とされます。
これは、建築基準法の「建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルールに則ったものです。このルールにおいての道路は公道である必要はなく、私道でも問題ありません。よって、公道に接していない土地は、建物を建てるために私道を造り、その私道に隣接した土地が造った私道を負担することになります。このように所有する土地の一部を道路にすることが私道負担となります。
また、建築基準法には「建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはならない。」という規定もあります。このため、私道部分には建物を建てることはできず、所有する敷地に建物を建てられない部分が存在することになります。もし幅4m未満の道路の場合で私道負担があるときは、所有する敷地から建物をセットバック(後退)させる必要があるのです。