接道義務とは?
接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定のことです。「建築物の敷地は原則として、幅員4mの建築基準法上の道路と2m以上の長さで接していなければならない」という決まりを指します。
この義務により、奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2m以上あることが求められます。
接道義務について
接道義務は、「緊急車両の通行の確保」や「災害時の避難路の確保」のために定められたものです。原則として、この接道義務を満たしていない敷地に建物を建てることはできません。また、接道義務を満たしていない土地にすでに建物がある場合、増築や再建築は禁止されています。そのため、相続や購入して土地を手に入れたとしても家を建てることができないので注意が必要です。
ただし、例外的に建築が認められるケースもあります。例えば、建築基準法には「(1950年11月23日以前から建物が立ち並ぶ)幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなす」ということが規定されています。このような「みなし道路(2項道路)」に該当していれば、幅員4mに満たないケースでも住宅を建築することが可能です。また、2018年の建築基準法の改正に伴う緩和により、周囲に広い空地がある、かつあらかじめ特定行政庁にて定めた基準に適合していれば、建築審査会の許可なく建物の建築が可能となりました。