担保権の実行とは?
担保権の実行とは、担保権の実行に必要な競売手続きのことです。
債権回収の目的となる契約について抵当権や質権、先取特権といった担保を設けていた場合には、その担保をお金に換えることにより、債権者自身が債務者に有する債権を回収する手法です。
担保権の実行について
担保権にはさまざまな種類があります。例としては、抵当権、先取特権、留置権、質権、譲渡担保権、所有権留保、仮登記担保、債権譲渡などです。
担保権の行使として一般的に多いものは、「抵当権」からの回収。抵当権とは不動産を所有者のもとにとどめたまま担保とする権利です。ある不動産に抵当権が設定されているとき、債権が弁済されない場合には、債権者はその抵当権にもとづいて、担保である不動産を競売し、その代金を自己の債権の弁済に充てることができます。
なお、担保権を実行するためには、担保権の証明文書が必要であり、登記事項証明書等がこれにあたります。これらを申立書に添付し、地方裁判所などの執行機関に申し立てすることにより、民事執行の手続きを始めることができ、担保権の実行が行なわれます。
民事執行は、目的物の強制的換価でもあり、裁判上の手続きをすることにより、国家権力によって強制的に実現させることができるため、確かな債権回収が可能となります。