小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例とは、相続税の課税価格を計算するときに認められている特例です。事業用または居住用の宅地の一定部分について特定の条件に合う場合、評価額が大幅に減額されるというものです。
小規模宅地の特例を使える土地は3種類あり、それぞれ面積や減額率などの要件は異なります。
小規模宅地の特例について
小規模宅地の特例を使える土地は以下の3種類です。
・特定居住用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を「特定居住用宅地等」と言い、330㎡まで80%の評価額減となります。
・特定事業用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等を「特定事業用宅地等」と言い、400㎡まで80%の評価減となります。自分の土地の上にある個人名義の建物で事業をしている場合が該当します。親族経営の株式会社や有限会社など、土地の上の建物が法人名義の場合は「特定同族会社事業用宅地等」に区分されますが、一定要件を満たせば同じく400㎡まで80%減額となります。
・貸付事業用宅地等
相続開始の直前において被相続人等がアパートやマンション、駐車場、駐輪場などとして賃貸していた土地は「貸付事業用宅地等」として一定要件を満たせば200㎡まで50%の評価減となります。ただし、親族や知人などに低額で貸し付けていた場合や、入居者を募集しないまま長期間の空室になっている賃貸物件などは特例を認められない可能性があります。
小規模宅地の特例は、高額な税負担により自宅を手放さなければならないことを考慮しており、配偶者などの残された家族が自宅に住み続けられるよう作られた制度です。被相続人が事業を行っていた土地や賃貸していた土地にも使えるため、相続後も家族による事業承継が可能です。