専属専任媒介契約とは

不動産用語関連

GLOSSARY

専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約とは、媒介契約のひとつで、不動産の賃貸や売却活動を始めるにあたり、「依頼者(売主や貸主)」が媒介を依頼した宅建業者を通じた相手方以外とは、売買契約や交換契約の取引をしないことを特約した媒介契約のことです。

いわば、依頼した宅建業者に全面的に任せる契約方法を言います。

専属専任媒介契約について

専属専任媒介契約では、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、依頼者への状況報告も1週間に1回以上行わなければなりません。このように、他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。

依頼を受けた宅建業者側は、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分自身で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、仕事が無駄になることがなく、必ず仲介手数料を得ることができます。そのため、一般媒介契約の物件に比べて早期に賃貸先、売却先を見つけられることが期待されます。

一方、依頼者側は、契約期間中は1社にしか媒介を依頼できないこと、また、たとえ自分で借主や買主を見つけた場合でも、宅建業者を通じて取引きすることになります。全面的に任せることになるため、売り方は他の媒介契約よりも制限されると言えるでしょう。

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