既存不適格建築物とは?
既存不適格建築物とは、現存する建築物のうち、「建築時点」の法令では適合していたものの、その後の法令改正などによって結果的に、現行の法令においては不適格な部分があるまたは基準を満たしていない建物のことを言います。
既存不適格建築物は事実上、現行の建築基準法に違反していますが、特例により違法建築ではないとみなされます。
既存不適格建築物について
既存不適格建築物は、その適合していない規定に限り適用が除外されます。用途変更や増築をせず、そのまま継続利用する場合にはその存在を認められ問題ありません。しかし、将来一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、規定に適合するように既存の違法な部分を是正する必要があります。
また、古くなって倒壊の危険があったり、不衛生であったりする物件については注意が必要。建築基準法10条3項において、都道府県知事などの特定行政庁は、「既存不適格建築物であっても、著しく保安上危険であるかまたは著しく衛生上有害であると認める場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に建築物の除却修繕、使用制限など必要な措置を命ずることができる」と規定されています。