定期借家権とは?
定期借家権とは、「貸主」、「借主」双方の合意により契約期間、賃料を自由に決めることができ、期間満了によって契約が終了する建物賃貸借のことです。契約期間の上限はありません。
なお、期間満了後は更新できない、つまり契約期間が満了すると借主は退去しなくてはならない、という特徴があります。
定期借家権について
定期借家権の契約は、公正証書などの書面にて行われる必要があることが法律で定められています。また、貸主は借主に対して「更新がなく、期間満了により契約は終了する」旨を書面にて記載したうえ、口頭でも説明しなければなりません。
万が一、それに従わず契約を交わした場合は、定期借家権としての契約は認められず、更新が可能な普通借家権としての契約となります。また、契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要があります。なお、契約の更新はないものの、貸主と借主の双方で合意できた場合のみ再契約をおこなうことは可能です。
それに対し、もうひとつの借家権である「普通借家権」は、借主が希望すれば、原則として契約更新が可能。「建物に問題がある」、「借主が契約違反した」などの正当事由がない限り、貸主は契約更新を拒否することはできません。