一般定期借地権とは?
一般定期借地権とは、1992年8月1日施行の「借地借家法」に基づき創設された定期借地権のうちのひとつです。
借地の契約期間を50年以上としたもので、「契約の更新をしない」、「建物の再築による期間延長をしない」、「契約終了時に建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められています。
一般定期借地権について
一般定期借地権は、借地の契約期間を「50年以上」とする代わりに特約を付けることが認められています。また、特約は公正証書などの書面によって行わなければならないと法律で定められています。
なお、原則として契約の更新や期間延長、建物買取請求権を認めないことから、期間終了時に借り主は建物を取り壊し、更地にして土地を返還しなければなりません。
一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を利用できるという利点から、賃貸・分譲住宅、賃貸ビル、個人住宅等での利用がよく見られます。
定期借地権には一般定期借地権のほかに、30年以上借りた場合に借地上の建物を土地の所有者に買い取ってもらえるという「建物譲渡特約付借地権」、契約期間を10年以上50年未満とし、事業用の建物に限って利用できる「事業用定期借地権」があります。