一般媒介契約とは?
一般媒介契約とは、不動産会社と媒介契約を結ぶ際の契約形態の1つであり、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約のことです。
また、依頼者(売主や貸主)が自分で購入希望者を見つけた場合も、不動産会社の仲介を通さずに売買をすることが可能なため、制限が少なく他の媒介契約に比べて自由に売却活動ができる点が特徴です。
一般媒介契約について
個人が不動産を売却する場合、自身で買い手を探すことが難しいため、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。その際、仲介を受けた不動産会社と依頼者間で、売却活動の条件や成約した際の報酬金額などを定めた媒介契約書をあらかじめ取り交わします。これを「媒介契約」と言います。
媒介契約の1種である一般媒介契約の最大の特徴は、他の「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」とは異なり、1業者に限定することなく複数の不動産会社に仲介を依頼することができることにあります。それぞれの不動産会社が競うことにより、よりよい条件かつ早期に売却できることに期待できます。
また、依頼者が自分で購入希望者を探して売買や賃貸借契約を結ぶことも可能です。こうして個人間での直接取引が成立した場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要がないというのも一般媒介契約の大きなメリットと言えるでしょう。逆に、実は誰も仲介対応をしておらず中々契約が決まらない事態に陥ることもあるため注意しましょう。
なお、この契約には、依頼者がほかにどの不動産会社に仲介を依頼しているのかを明示する義務がある「明示型」と、明示する義務のない「非明示型」とがあります。また、契約の有効期間について法律上の制約はなく、当事者同士で自由に決めることができますが、国土交通省の定める標準媒介契約約款により3ヶ月以内に設定されている場合がほとんどです。