住宅性能保証制度とは

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GLOSSARY

住宅性能保証制度とは?

住宅性能保証制度とは、財団法人住宅保証機構が運営する新築住宅の瑕疵に関する保証制度です。

保証期間内に住宅の瑕疵(欠陥)が見つかった場合、保証書を発行した登録業者が購入者に対して「瑕疵担保責任」を負い、事業者が無償補修や損害賠償などを行う体制をバックアップするための保証制度です。

住宅性能保証制度について

新築住宅の基本構造部分は、完成・引渡しから10年間、何らかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、住宅供給業者に無料補修が義務付けられています。住宅性能保証制度では、登録された住宅供給業者が10年間の保証を適正かつ確実に実行できるよう、現場検査や保険でサポートしています。また万が一、保証期間中に登録業者が倒産した場合には、保険により補修費用の約95%がカバーされます。

なお、保証期間は住宅品質確保法に対応していますが、仕上げの剥離、建具の変形等特定の不具合に対しても独自の短期保証が存在します。

ただし、当制度は2008年6月末で受付を終了。現在は、「住宅瑕疵担保履行法」に対応する「まもりすまい保険」に引き継がれています。この「まもりすまい保険」は、住宅保証機構(株)が扱う保険であり、住宅性能保証制度と同じく新築住宅の引き渡しから10年間に、建物の基本構造部分に瑕疵が発見された場合、住宅事業者等が負担する補修費用に対して保険金が支払われるというものです。万が一住宅供給者が倒産した場合には、瑕疵補修費用が直接支払われます。

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