住宅性能表示制度とは

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GLOSSARY

住宅性能表示制度とは?

住宅性能表示制度とは、マンションや一戸建てなど「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により導入された、住宅の性能を表示するための制度のことです。

構造の安定、環境に関することなどの性能を4項目に分けて、第三者である専門家「住宅性能評価機関」が一定の基準に沿って評価をおこないます。

住宅性能表示制度について

必須項目は「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」の4項目。評価結果は、消費者に分かりやすい「等級」などで表示されます。なお、住宅性能表示制度は、建物の設計を評価する「設計住宅性能評価」と、工事中や工事完了後の状態を評価する「建設住宅性能評価」の2種類があります。

前者の「設計住宅性能評価」は、住宅を建てる前に評価を受けるため、設計している段階の評価を知ることが可能です。後者の「建設住宅性能評価」は、住宅の建設が始まってからの評価を受ける、つまり設計通りに建設が行われているかが評価の判断基準となります。

住宅性表示制度を受けることにより「住宅ローンの金利」が優遇され、「地震保険料」の割引を受けることが可能。また、購入後に万が一、業者との間で欠陥住宅などのトラブルが起こった場合、国土交通省が指定する第三者機関「指定住宅紛争処理機関」に対応を依頼することができます。その住宅性能表示制度の費用の相場は10万円~20万円で、一般的に工事費用と同時に請求されます。

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