住宅品質確保促進法(品確法)とは?
住宅品質確保促進法(品確法)とは、住宅の品質向上、住宅に関する紛争解決を円滑化し、住宅購入者が安心して住めることを目的に、2000年に施行された法律です。
住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅事業者に対して10年間の瑕疵担保責任を義務付けることによって、住宅の品質確保を目指しています。
住宅品質確保促進法(品確法)について
この法律は以下の次の3つの柱で構成されています。
・瑕疵担保責任の特例
新築住宅において、柱や梁などの基礎部分、屋根、外壁などの構造部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。また、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任を20年とする特約もあります。
・住宅性能表示制度
住宅性能表示制度は住宅の性能に関する表示を共通のルールで評価するためのものです。第三者機関の専門家が住宅の性能を等級で評価し、「住宅性能評価書」を交付。義務ではないものの、地震保険の割引や売却時の価格が上がるといったメリットがあります。
・紛争処理体制
住宅性能評価書を交付された住宅で何らかのトラブルが発生した場合、裁判をせずに、指定住宅紛争処理機関が迅速かつ円滑に紛争を処理します。
なお、当初は新築住宅のみが対象でしたが、2002年より中古住宅の制度もスタートしています。