住宅取得資金にかかる相続時精算課税とは?
住宅取得資金にかかる相続時精算課税とは、「相続時精算課税制度」のことです。相続時精算課税制度とは、原則「60歳以上の父母または祖父母」から、「18歳以上の子または孫」へ生前贈与を行った場合に選択できる贈与税の制度で、最大2,500万円まで贈与税が課税されないというものです。
※贈与が令和4年3月31日以前の場合は、贈与を受ける子供や孫は「20歳以上」となります。
住宅取得資金にかかる相続時精算課税について
相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化させた課税方式で、相続時に精算することを前提に、将来的に相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。
相続時精算課税制度を選択することにより、最大2,500万円の特別控除を適用することができ、2,500万円を超過した贈与財産については贈与税の税率が一律20%となります。ただ、相続時精算課税制度を適用した贈与財産については、贈与者の相続発生時(死亡時)の相続財産に持ち戻して相続税額の計算を行う必要があります。
このように、贈与の際に最大2,500万円までは贈与税の対象から控除するものの、相続発生時に贈与財産を相続財産に持ち戻した総額に対して相続税を課税するため、「相続時精算課税制度」と呼ばれています。