借地借家法とは?
借地借家法とは、借主を保護することを目的につくられた法律です。その内容は、貸主が正当な理由なく、契約を解除・更新を拒絶することができず、貸主から契約の解除等が困難となるというもの。
「土地の賃借権等の存続期間やその効力」「建物の賃貸借の契約の更新とその効力」などに関する事項を定めています。
借地借家法について
この借地借家法は、旧借地法、旧借家法等を廃止し、1991年に成立、1992年より施行された法律です。つまり、旧借地法・借家法を一本化した法律で、賃貸人と比べて立場が弱くなってしまいがちな賃借人を保護することを目的として作られています。
人々が生活や営業を営むうえで重要な基盤となる住宅(建物)が、附属した土地の利用権により簡単に失われてしまうことは避けなければなりません。そのためには、民法の規定のみでは不十分であるとし、借地権者や建物の賃借人を保護する目的で、民法で定められているよりも賃借人の権利が強化されているのが特徴です。
主に「借地権」「定期借地権」「建物賃貸借契約について」などについて規定されていますが、この借地借家法で特別な定めがない場合は民法が適用されます。