所有者不明土地とは?
所有者不明土地とは、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。
国はこの問題を重視し、解決策として2024年から相続不動産の登記を義務化することを決定しています。
所有者不明土地について
相続不動産の登記は、相続から3年以内に行わなければならず、正当な理由なく登記を放置した場合は、10万円以下の過料が科せられます。しかしながら、相続等の際に土地の所有者についての登記(名義変更)が行われない、所有者が転居したときに住所変更の登記が行われない、などの理由により所有者不明土地が生まれてしまっている現状です。
所有者が分からない状態が続くと、土地の管理が適切に行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招くだけでなく、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても、所有者が分からないために工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまったり、土地の有効活用ができなかったりと様々な問題が生じます。
このような所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると九州よりも広く、国土の約22%にも及んでおり(平成29年度国土交通省調べ)、問題視されています。