法定相続分とは?
法定相続分とは、被相続人の財産を相続する場合に、各相続人の取り分として法律上定められた割合です。
法定相続分について
相続人の法定相続分は、民法で次の3つに定められています。
(1)配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる際は、原則として均等に分ける必要があります。
一方で、遺言書が残されていない場合や遺産分割協議のもとで合意に至った場合は、その内容に従う必要があります。もし、合意に至らなかった場合は、調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。