おしどり贈与(贈与税の配偶者控除の特例)とは

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おしどり贈与(贈与税の配偶者控除の特例)とは?

おしどり贈与とは、「贈与税の配偶者控除の特例」という制度の名称です。婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与に適用される特例であることからその名が付きました。

条件を満たしたうえ、贈与税の申告が必要です。適用されれば、居住用不動産もしくはそれを取得するための購入資金の贈与が行われた場合、最大2,000万円の控除が受けられます。

おしどり贈与について

通常、暦年贈与と呼ばれる贈与を行った際には、年間110万円の基礎控除を上回った金額について贈与税が課されます。しかし、おしどり贈与が適用されることにより、基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられます。そのため最大2,110万円まで非課税で、居住用不動産やその取得資金を贈与することができるのです。

なお、おしどり贈与には、以下の条件を満たしていなければなりません。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された居住用不動産、もしくは贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に住んでおり、その後も住み続ける見込みがあること

参照)国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

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