金銭消費貸借契約とは?
金銭消費貸借契約とは、借主が将来にわたって返還することを約束して、金融機関や消費者金融、貸付業者から融資を受ける際に交わす借入契約のことです。「ローン契約」、「金消契約」とも呼ばれます。
借入や保証の意思確認のため、契約手続きには、借入本人、収入合算者(連帯保証人・連帯債務者)、共有者(担保提供者)全員の出席が必要です。
金銭消費貸借契約について
そもそも「消費貸借契約」において、種類、品質及び数量の同じ物を返す代わりに金銭、その他の物を受け取ることができるということが定められています(民法587条)。このうち受け取る物が「金銭」であるものを金銭消費貸借契約と言うのです。すなわち、金銭を受け取る代わりに、それと同額の金銭を返すという契約になります。
つまり、返済を前提とした以下のような金銭の貸し借りはすべて、金銭消費貸借契約の対象となります。
・銀行から(住宅ローンの)融資を受ける
・消費者金融で借り入れをする
・カードローンでお金を借りる
・親戚や知人からお金を借りる など
なお、不動産取引においては、住宅を購入する際に住宅ローンを金融機関から借り入れることがあります。その場合、借主は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れることが一般的です。その際、一つの契約書に「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約」を記載することが多く、このような契約を「金銭消費貸借抵当権設定契約」と呼びます。