支払督促とは?
支払督促とは、支払をしない相手方に対して行う、金銭債権を回収するための簡易な請求手続きのことです。
債権者は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、請求する金額や請求の原因などをごく簡単に記載した支払督促申立書を提出。簡易裁判所を通じて、支払を督促してもらいます。
支払督促について
簡易裁判所では債権者から提出された申立書にもとづき、支払督促を発令し、債務者に支払督促正本が郵送されます。債務者が正本送達の翌日から2週間以内に異議申立てを行なえば、正式な裁判に移行することになります。しかし、支払督促を相手が無視し、何の対応もしない、異議申し立てがなければ、相手の財産に対して強制執行を行うことができます。
例えば、相手の預金を差押えすることにより、銀行から相手の預金残高分について直接支払を受けることが可能です。また、個人の場合は給与を差し押さえることにより、勤務先から直接支払を受けることもできます。
支払督促は費用が通常裁判の半分で済むため、主に少額のお金を迅速に回収する手段として多用されています(売掛金・未収金・未払金の回収など、金銭債権すべてについて利用できます)。