生産緑地法とは?
生産緑地法とは、市街化区域内農地の緑地としての機能を活かしつつ、都会に残る農地などの緑地を守り、緑と調和する良好な都市環境を作ることを目的とした法律です。
つまり、市街地に残る農地などの「緑地の保全を図る」ために定められたルールのことです。生産緑地の指定を受けることにより、固定資産税や相続税等が優遇されます。
生産緑地法について
生産緑地法では、市街地に残る農地の所有者の同意を得ることができれば、市町村はその農地を生産緑地に指定できると定めています。なお、生産緑地に指定されるのは、以下の条件を満たす場合に限ります。
・公害や災害を防止しつつ、農業や林業と調和した都市環境を保つための効果があり、なおかつ緑地として適している
・500平方メートル以上の広さがある(市町村が条例で定める場合は300平方メートル以上でも可)
・農業や林業が安定して継続できる条件を備えている
なお、生産緑地に指定された農地の所有者には、2つの税制優遇措置が適用されます。1つ目は、土地や建物などの所有者に毎年課せられる税金である「固定資産税」の軽減。2つ目は「相続税の免除」です。生産緑地を相続し、なおかつ相続人が終身営農する場合は相続税が免除される仕組みがあります。
しかし、その一方で生産緑地内では、建物の建設や売却などが規制されるとともに、一定期間農業経営を続けることが義務づけられています。