地価公示(法)とは

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GLOSSARY

地価公示(法)とは?

地価公示(法)とは、地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が毎年1回、標準地の正常な価格を公示するものです。毎年1月1日の価格で公示は3月です。

一般の土地の取引価格に対しての指標を与えるため、また、土地の相続評価および固定資産税評価についての基準、公共事業用地の取得価格算定規準とするためなど、適正な地価の形成を目的としています。

地価公示(法)について

昭和44年7月施行の地価公示法に基づき、土地鑑定委員会は全国の都市計画区域における標準地について、昭和45年以降、毎年1月1日現在の単位面積当たりの正常な価格を公示しています。基準を満たした土地を標準地とし、2人以上の不動産鑑定士が行う鑑定評価をもって、客観的な価値を土地鑑定委員会が判断するものです。

公示されるのは「単位面積(1㎡)当たりの正常な価格」であり、価格の総額は公示されません。なお、正常な価格とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合における、その取引において通常成立すると認められる価格を言います。

また、土地に建物やその他の定着物がある場合、または当該土地に関して地上権やその他当該土地の使用もしくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物または権利が存在しないものとして通常成立すると認められる価格です。

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