公簿売買とは?
公簿売買とは、法務局に備え付けてある「土地登記事項情報(登記簿)」による地積を対象面積として売買する契約です。
不動産の取引における土地の売買対象面積を、登記簿記載の面積とし、たとえ測量した結果が登記簿面積と異なる場合においても、その相違した分について売買代金の増減をしない取引のことを意味します。
公簿売買について
不動産売買契約において、「公簿売買」と「実測売買」の2つの売買方法があります。公簿売買は前述した通りで、契約条項に「本物件の対象面積を公簿面積とし、実測面積との間に差異が生じても売主買主は異議を申し立てしないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。」と明記します。つまり、売買契約後、実測して土地の面積が公簿面積より増えたり減ったりしていても文句を言わないでくださいね、という意味合いの特約です。
実際、登記簿に記載されている面積は、過去に測量された面積がもとになっているため、それがもし数十年前の測量であれば、新しく測量した場合と異なるケースももちろんあります。このように公簿売買では、実測面積と公簿面積に差異があったとしても、公簿面積を基に算定した売買価格で取引を行うため注意が必要です。
一方の「実測売買」は、実測した面積をもとに売買価格を確定する売買方法です。土地を売買する前に測量を実施するため、公簿売買のように「実際の面積と異なる」という心配もなく、近年ではこの実測売買を採用することが一般的です。また、公簿面積と実測面積が異なるケースが多いことから、基本的には測量をし直し、売買時の実測面積を確定した上で売買契約を行うことが一般化しています。