準確定申告とは

不動産用語関連

GLOSSARY

準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得税についての確定申告です。被相続人が亡くなった年に所得があり、所得税を申告しなければならない場合、相続人は相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の準確定申告を行う必要があります。

仮に4ヶ月を過ぎて申告することになった場合は、延滞税や加算税等の罰金を支払うこととなります。

準確定申告について

準確定申告は、亡くなった被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署に対して行います。相続人が複数いる場合は、原則として各相続人の連署が必要ですが、ほかの相続人の名前を記入して、それぞれの相続人が別々に提出してもいいことになっています。ただし、この場合は、ほかの相続人に対し、申告内容を知らせなければなりません。

被相続人の生前の所得によって、納付もしくは還付が決定し、納付の場合には相続人に納付義務が発生します。

また、亡くなった方に不動産での所得があった場合には、計上期間は以下の2つのパターンがあります。

・支払い期日で確定
不動産所得は、支払い期日で確定をします。支払い期日が月末の場合、亡くなった月の前月末までの請求分について、家賃収入として準確定申告が必要です。原則ではこちらを採用します。

・日割りで計上
以下の2つの条件を満たしている場合に限り、例外のルールとして日割りでの計上が可能です。
「賃借対照表または損益計算書をしっかりと作成している(帳簿が継続的に記帳されている)」
「記帳だけでなく経理計上を続けて実施している」

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