宅地建物取引士とは?
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことです。また、不動産取引の専門家ということを示す国家資格です。
宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上の、専任の宅地建物取引士を置くことを義務づけています。
宅地建物取引士について
土地・建物の売買や賃貸物件の契約などの不動産取引において、専門知識の少ない不動産を購入・賃借しようとする人が、その物件について無知のまま取引してしまうと、のちのち思わぬ損害を被ることがあります。やはり一般の方たちは不動産会社に比べて弱い立場になることがあり、このような情報格差を防ぐため、不動産会社は宅地建物取引士を通して物件の状態や権利関係などの詳細情報を伝える義務があります。
宅地建物取引士は、宅建試験に合格し登録実務講習を経て登録することで、宅地建物取引士として不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に対して「登記」「不動産の広さ」「飲用水・電気・ガスの供給施設」「キャンセルの際の取り決め」など、契約に関わる「重要事項の説明」をすることができるようになります。なお、これら重要事項の説明や重要事項説明書への記名・押印、契約書への記名・押印は宅地建物取引士だけに許された独占業務です。